公益社団法人 日本産科婦人科学会

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平成22年度第3回倫理委員会議事録

更新日時:2018年8月2日

平成22年度第3回倫理委員会議事録

日 時:平成23年1月28日(金)午後6時30分~8時30分
場 所:日本産科婦人科学会事務局「会議室」

出席者:敬称略
   [委員長];嘉村 敏治
   [理事長];吉村 泰典
   [副委員長];久具 宏司
   [委 員]:安達 知子、石原 理、大川 玲子、齊藤 英和、澤 倫太郎、竹下 俊行、津田 尚武、
阪埜 浩司、山中 美智子、渡部 洋

会の冒頭、嘉村委員長より開会の挨拶があり、委員会が開始された。

前回議事録確認【資料1】
平成22年度第2回倫理委員会議事録(案)について、会議終了までに特に意義の申し出がなく、議事録は承認された。[資料1]

初めに、次第6.、5.のAIDに関連する議題から検討となった。

6.「性同一性障害」に関する法務大臣宛質問状の発出について【資料8】
   吉村 泰典理事長:
本件の経緯から説明すると平成22年、1月、12月に相次いで性同一性障害者の方でAIDを行い出生した「子」が嫡出子として認定されなかった。その事が、新聞各社に大きく取り上げられた。その性同一性障害者の親が、今後訴訟を起こす可能性がある。
   昨年から、性同一性障害者の夫婦でAID希望にて、慶応義塾大学病院へ受診するケースが増えてきた。現在、6人目を治療している。中には妊娠している方もいる。彼らの「子」は非嫡出子となってしまう事となる。通常は民法772条第1項にて嫡出推定が働き、婚姻関係にある夫が父となる。それにより「子」は嫡出子とされ、現在までAIDは行われてきた経緯がある。AIDに関しての父子関係が問題となったことは、未だかつて裁判上もなかった。AIDが昭和30年代に始まった当初は、嫡出推定が及ばないという法律家もいた。つまり、夫は明らかに精子が無い訳であり、これにより「子」を嫡出子として認める事は出来ない、推定が及ばないと言っていた。しかし、それは法律家の中では非常に少数派であった。大多数の法律家は民法772条第1項が及ぶと考え、婚姻関係にある夫婦がAIDを行えば夫が父となるとされ、問題は発生しなかった。性同一性障害者夫婦の「夫」は元の性が女性であり、当然精子はない。子供を作る為には、AIDをしなければならない。今から5年前、自分が倫理委員長の時の倫理委員会で、性同一性障害者の夫婦のAIDに関して会員から問い合わせがあった。その当時は、特例法により夫婦の婚姻関係が認められているため、日本産科婦人科学会の会告には全く矛盾せず、AIDを行ってもかまわないと返答した。その時には当然民法772条第1項が適応となり、「子」は嫡出子となると思っていた。ところが結果、非嫡出子とされた。法律家に尋ねたところ、非嫡出子であるばかりでなく、更に現行法上は父親が認知も出来ないと言われた。つまり、女性が男性となった場合には、認知も出来ないと言われた。認知が出来なくなると、その「子」は父親のない子となる。更に、準正認知もできないと言われた。しかし、通常の養子縁組みは出来る。特別養子縁組みは行う事が出来るかもしれない。この事は非常に大きな問題であり、我々が行う本ケースでのAIDを通して生まれてくる「子」は非嫡出子となり、認知も出来ないかもしれない。このような事態を作り出す医療を我々が行って良いのか。久慈先生と相談し、学会宛に法務省への本件に関しての質問状の送付依頼を行った。学会で作成された江田五月法務大臣宛の質問状が、資料8である。
   (1)嫡出推定により嫡出子とすることは可能か
   (2)嫡出推定が成し得ない場合に戸籍上の夫から認知を行うことにより認知準正の手続きを経て嫡出子とすることは可能か
   (3)嫡出推定、認知準正のいずれも成し得ない場合に戸籍上の夫との間に特別養子縁組を行うことは可能か

   上記の3点を質問した。

   法務省からはすぐ口頭での回答があった。
   法務省からの3つの質問への回答は

   1 嫡出子としてはならない。
   2 認知は行う事は出来ない。
   3 特別養子縁組み、あるいは養子に関しては裁判所が認めれば可能である。

   以上であった。
つまり、「子」は非嫡出子であり、認知は出来ないという事は、現行法上は明らかである。そのような状況において、学会としてこのままAIDをやっておいて宜しいのか。

 

   石原 理委員:通常のAIDとどのように違うのか?
   吉村 泰典理事長:法務省はAIDであることが判明したら、嫡出子として認めないというスタンスである。
   石原 理委員:ということはすべてのAIDへの考え方は同じであるのか?
   吉村 泰典理事長:その通りである。
   法務省の考え方は全く矛盾していない。つまり、自分からAIDで「子」をつくったと宣言すれば、法務省は「子」を嫡出子として認めないというスタンスである。要するにそのような事を認めたという事は、今まで一切無いと言うのが法務省の考えである。厚労省は、厚生科学審議会を行ったときに、AIDはやっても宜しいといっている。AID以外の卵子提供などについては、学会に対して行わないように通達したが、AIDは行って良いといっている。法務省の考えは、行為規制として厚労省がどのように考えているかが大切であると述べている。自分たちは厚労省の行為規制に従って法律を作るだけであると言っている。厚労省母子保健課に問い合わせたところ、このような事は法務省に言ってもらわないと困ると言っている。
   性同一性障害者に対して、
   (1) AIDは行わないというスタンス、
   (2) AIDを行うが嫡出子にはなれない、認知も叶わない、しかし養子縁組は可能であり、特別養子縁組も可能であるかもしれないといったスタンス
   以上の2つの選択肢がある。
   今後、性同一性障害者夫婦でAIDを希望する方は増えてくると思われ、学会として何らかの選択をしなければならない。慶応大学病院では現在進行中の性同一性障害夫婦のAID6組に関してはせざるを得ない。しかし、これから新しく登録予定であった方はペンディングとしている。この点に関して委員のご意見をお聞きしたい。マスコミもこの質問状が法務省にいっている事は知っており、理事会後の記者会見にて何らかのコメントをする必要があると思われる。
   石原 理委員:法務省のスタンスとしてはAIDである事が明るみに出た時点ですべてのAIDは嫡出子として認められないというものであるか。
   吉村 泰典理事長:その件に関しては、認められないとも言っていない。認めた訳ではないという事である。性同一性障害者の「夫」に関しては、明らかに生物学的に女性であるからという意味である。
   石原 理委員:ということは、特例法により戸籍上に元の性が記載されており、それがわかるからという事であるか。
   吉村 泰典理事長:そうである。明らかに生物学的に元の性が女性であり、男性として認める事は出来ないということである。法務省の官僚からすると、性同一性障害が法的に法律婚で夫婦であると認められたというのは、あくまで国会議員が議員立法でつくったものであると考えている。法務省の元来の考え方は、そのような事が問題となるのは明らかであったというものと思われる。基本的には生物学的に女性であるから、明らかに子供を作る事は出来ない。であれば、なぜ法律婚として認めたのかという気がするが、これは今更言っても致し方ない。
   石原 理委員:生物学的に女性というのは問題がある。正しくは身体的に女性であったということである。生物というと心も含まれる。特例法の検討を行っていた時に、生物変更をした場合に起こりうる事態として、法務省でも、参議院でもこの性同一性障害の方が、子を欲する事になる事態が必ず生ずるであろうと自分は言及していた。これはおそらく議事録に残っているはず。
   吉村 泰典理事長:法務省は性同一性障害の方がAIDをするとは予想していなかったといっている。我々の言った事が全部通ずるとは限らない。
   久具 宏司副委員長:この事は役人が言っているのみでなく、法律学者も言っている。
   吉村 泰典理事長:法律学者でも法制審議会の8割のメンバーは認めない。
   大川 玲子委員:今後、同性愛婚者でも同様な問題が出てくると思われる。
   澤 倫太郎委員:身体的性別が女性であれば、嫡出子としての推定が及ばないと言う事は単純な理由でわかる気がする。
   石原 理委員:AIDに関しては、嫡出推定で行っていること事態に無理がある。
   吉村 泰典理事長:基本的に卵子提供、精子提供で決まっている事は、
   生んだヒトが母。
   精子提供者は父でない。
   同意した夫が父
   ということである。この3つが決まれば大きな問題点はない。本件からすべてのAIDにまで問題が波及すると、これまでの2万件のAIDで生まれた「子」が非嫡出子となってしまう。
   石原 理委員:その事に関しては、峻別説を用いて、既に誕生した「子」に関しては、別のロジックでいくしかないと思われる。数が多いため、そのように行かざるを得ない。
   吉村 泰典理事長:今回の問題は、我々の範疇を完全に超えている。性同一性障害者に対して、現在の法務省判断の状況下では、我々産科婦人科学会としてどのような判断をすれば良いかを、まず当倫理委員会で決める必要がある。法的には嫡出子とされず、認知も出来ないという状況をinformed consent した上でAIDをするのか、あるいはしないのかという事を議論する必要がある。法務省のスタンスは、「特例法は生物学的な性の変更までは想定していない」としている。実際において、わかりやすく会員に説明しないとAIDの登録施設は非常に困ると思われる。
   石原 理委員:当面ペンディングするという以外には方法がないのでは。
   吉村 泰典理事長:ということは、来院されたら暫く出来ないとお伝えするということか。暫くと言っても、本件に関して結論が出るか否かはわからない。
   阪埜 浩司委員:現在の考え方であると、嫡出子としてはならないと言う事である。つまり「子」は非嫡出子として生まれてくる訳である。そもそも本会が、体外受精で「婚姻している夫婦に限って」と言う文章を残したのは、非嫡出子となると「子」としての立場が下がる状況に本会として積極的にすべきでないというポリシーがあったはずである。今回、本件で明らかに「子」が非嫡出子として生まれてくる行為を容認することは、本会のポリシーと矛盾してしまうのではないか。
   石原 理委員:自分は非嫡出子でもかまわないと思う。むしろ問題点は、認知できないことにあると思う。認知というのは認知するヒトの権利である。子供の権利ではない。治療を受けている人と別人である。治療は妻が受けている。認知出来ないというロジックがわからない。
   久具 宏司副委員長:我々が、認知出来るようにすべきであるとか、働きかけることは出来ない。非嫡出子とする治療を行うことを、学会として認めるか否かという点がポイントである。体外受精に関しても婚姻している夫婦に限って行うという見解そのものを変えることはない。性同一性障害者への場合、AIDを行う会員に関しては、理事会で申し合わせた事項として、患者さんへのICをしっかりとった上で、行う事を妨げるものではない。
   吉村 泰典理事長:この問題を突き詰めていくと、通常のAIDはどうなるのかとなってしまう。そうなると収拾がつかなくなる。法務省へは、性同一性障害に限っての返答をいただきたいと伝えている。それ以上の事に言及すると我々の範疇を完全に超えてしまう。理事会前に、法務省からこの質問状の1、2、3のみに対しては、現行法上このような判断であるとする回答がくるはずである。
   今までの議論からすると、
   (1)当面ペンディングとする。
   (2)「子」は非嫡出子であり、認知は現行法上出来ない。そのような状況を鑑みて、AIDを妨げるものではない
   という言い方しか出来ないと思われる。
   石原 理委員:特別養子は大丈夫であるのか?
   吉村 泰典理事長:一般養子でも嫡出子となる為、何の不利益も無くなる。相続権に関しても同じである。
   久具 宏司副委員長:特別養子が認められるか否かはわからない。
   吉村 泰典理事長:通常の養子縁組みはできるが、特別養子は法務省の判断でなく、家庭裁判所の判断としている。
   嘉村 敏治委員長:本倫理委員会としては、非嫡出子となることをICした上で行うことを妨げるものではない。
   吉村 泰典理事長:この文言しか言及出来ない。要するに禁止する事は出来ない。
   安達 知子委員:夫婦がその状況では嫌だと言ったら、やらないということである。
   吉村 泰典理事長:「会員に対するお知らせ」として久具宏司副委員長に文章を作成してもらう。会告ではない。
   竹下 俊行委員:AIDをやったヒトが責められる局面というのは行う夫婦でなく、クレームがくるとしたら「子」からかもしれない。「なぜこの方法でしか作り得ない方法であなたたちは自分を作ったのか」ということか。
   吉村 泰典理事長:それは非常に大きな問題と思われる。「子」にとってみれば大変な問題である。そこまで言及すると代理懐胎や卵子提供でも同じ事かもしれない。「子」が親を訴えるかもしれない。
   安達 知子委員:子供が出自を知る権利があるが、このような事を想定した上でICを取らなければならないのか。
   石原 理委員:性同一性障害者のAIDの場合は、必ず「子」にすぐ告知すると思われる。子が親をみれば明らかである。よってtellingが問題となる事は無いのでは。
   安達 知子委員:自然なコースとしては、出生して養子縁組を行うのか。
   吉村 泰典理事長:その通りである。
   安達 知子委員:何か不利益が生ずる事はあるか。例えば夫に同意をとってAIDを行って「子」に問題があって生まれたときなどに、養子縁組をしなくなることなどがあるか。
   吉村 泰典理事長:女性から男性となった「夫」がしない可能性はある。
   安達 知子委員:はじめから嫡出子とされる場合には問題とならないのか。
   久具 宏司副委員長:そのような心配は通常のAIDでも起こりうる事である。
   安達 知子委員:それはそうであるが、学会として、ICするときに様々な状況を考える必要がある。
   吉村 泰典理事長:少し違う点は、普通のAIDでは772条で婚姻関係であること、夫が同意しなかった事を証明出来れば、同じ理由になる。通常は同意をもってAIDを行って「子」が生まれている訳であるから、嫡出否認の訴えは出来なくなっている。少しその点が異なっている。
   もう一度まとめると、ICをしっかりする。AIDを妨げるものではない。「会員へのお知らせ」を出す事とする。
   澤 倫太郎委員:生殖医療部会で出自を認めるべきだということが言われ、現在行われている通常のAIDでさえ、ドナー確保が非常に難しくなっている。
   吉村 泰典理事長:最近、我々の施設では「子」がいずれ出自を知る権利がいずれ認められる可能性があるという事を十分ICしている。頻度は不明であるが、今の患者さんの中には、かなりtellingをしている親もいる。精子提供者へはまだ十分なICが出来ていないかもしれない。
   安達 知子委員:「会員へのお知らせ」ではどのようなポイントをICするかを知らせる必要がある。
   吉村 泰典理事長:1;嫡出子としてはならない。2;認知を行う事は出来ない。3;特別養子縁組み、あるいは養子に関しては裁判所が認めれば可能である。以上3点をしっかりと伝えることとする。

5. 扇町レディースクリニックよりAIDに関する登録申請について【資料7】

   久具 宏司副委員長:扇町レディースクリニックから、去年の10月にAIDに対する新規の施設認可の申請があった。前回の倫理委員会では、現在の出自を知る権利、書類の保存期間などの問題があり、新たなAIDに関する施設認可は認めないと結論をだした。その後、理事会、常務理事会と2回検討された。しかし理事会では、本施設の申請書類様式に以前の症例と比較して問題がない場合には、今回に限って承認出来ないとすることは出来ないのではとのご意見があった。今回認める事が出来ないのであれば、今後すべて認める事が出来ない事をinformすべきであるとの意見があった。そうでなければ、やはり認めなければいけないのではないかとなった。その結果、理事会より倫理委員会へ差し戻しとなった。参考資料として資料7追加を参照していただきたい。2007年3月に新規施設申請を受理したのが最後で、それ以降、AIDの施設認可新規申請は、数年無い状況である。確かに過去の施設認可申請と比較して書類上不備がある訳でなく、明確に認可出来ないとする理由付けが無い状況である。
   嘉村 敏治委員長:理事会で出た意見としては、認めるべきではないかという意見と、ただし、今まで認めてきた施設に関して、最近の出自を知る権利を鑑みて慎重に十分注意して行う事といった注意書きを送るという条件の下で、認めようかという意見も出た。
   石原 理委員:今まで認めていたから今回認める事が出来ないというのは如何かと思う。そうであるなら、一度決定したことは二度と覆せなくなるということになる。以前と比較して、時代の流れで現在の判断が変わることもあると思う。
   久具 宏司副委員長:前回の施設申請から4年経過している。時間が経過した間に世間の意見が変わってきた事は確かにある。ただし、「見解」そのものは変わっていない。
   竹下 俊行委員:50年間の保存期間に関しては如何か。
   吉村 泰典理事長:50年間の保存というのは学会の見解にはない。平成15年の厚生科学審議会で精子、卵子提供者の情報の保存期間に関しての事である。しかしこれは、何の法的根拠もない。
   久具 宏司副委員長:学会の見解としては「より長期間の保存」としてあるだけである。
   阪埜 浩司委員:石原委員が言われる様に、時代とともに状況が変化してきて、現在の状況として、この登録施設がふさわしくないと判断されれば、それは認められないという考えも良いと思う。今年は、登録施設の再登録の時期であると思われる。現行の基準に沿って、再登録の段階で同じ線引きの中で考える事も出来ると思う。現行の基準にあってない施設はその段階で見直す事も可能と思う。
   久具 宏司副委員長:現行の「より長期に」という点を具体的にする必要がある。それが出来ない施設を見直す事になる。
   大川 玲子委員:カルテを50年保存したとして、その人たちをフォローする事はしなくて良いのか。50年経って出自を求めたときに、その人にいきあたるのか?
   澤 倫太郎委員:向こうが来たときに答えれば良い。
   大川 玲子委員:提供者も移動するかもしれない。そのようなときにもアプローチを受けて良いという承諾が本来は必要なのでは。
   久具 宏司副委員長:AIDのやり方そのものを国が真剣に考えて制度を作らなければいけないと思われる。本当は各施設が保存するのではなくて、国の機関や委員会が責任をもってやっていくべきだと思う。
   石原 理委員:出自を知る権利を認めている国といない国がある。北欧やイギリスは認めている。フランスやベルギーは一切認めていない。提供者をフォロー出来るのは国民に番号がきまっているからである。日本では、それが無い以上、名前も変わったり、転居に伴って本当にフォローできるかはわからない。
   久具 宏司副委員長:その点に関しては、自分も私的考察として資料14を添付した。参考にしていただければと思う。認可出来ない場合、断る理由を言わなければならない。
   齊藤 英和委員:長期間保存に関しての責任を個人施設がとれるのかというと疑問を感じる。
   久具 宏司副委員長:やはり、私的考察にも記載しているが、これらは中央委員会の様な国の機関での管理が必要であると思われる。日本の現状では各クリニックでの管理では、なかなか厳しい面があると思う。
   吉村 泰典理事長:会告にしたがった新規申請に対して保留とする理由が明確でないという事である。理事会では特に異論なかったが、その後の常務理事会にかけたところ、やはり会告を変えるなら別であるが、断る理由が明確でないとの事であった。それ故にもう一度倫理委員会での検討となった次第である。
   山中 美智子委員:登録施設の見直しは何が変わるのか?
   久具 宏司副委員長:具体的な事はまだ考えていないが、AIDの見解そのものを見直すか?見直しをするとしたら、「長期」という保存期間のみか?学会があまり、具体的な年数は言えない。
   矢野 哲幹事長:個人のクリニックがやることには無理がある。保存出来ても30年位ではないか。長期にわたっての管理は無理だと思う。やはりある一定の基準を満たした経営母体のしっかりとした施設でなければならないと思う。
   久具 宏司副委員長:そのような事を考えて、今回見解そのものを全面的に見直す必要があるか。
   矢野 哲幹事長:登録も今回やり直すべきだと思う。
   久具 宏司副委員長:そうであれば、やはり中央で一括管理する方が良いと思う。
   大川 玲子委員:出自を知る権利が問題となっている現状であるが、それを確保するシステムが出来ていない為、新たな施設を認める事は出来ない。
   久具 宏司副委員長:確かにそれは、回答案となると思う。しかし新たな申請は認められないが、施設認可されている施設が現在も続けられるのはなぜか?とされる。
   矢野 哲幹事長:その点も見直すべきだと思う。
   嘉村 敏治委員長:倫理委員会としては、出自を知る権利が問題となっていることを全施設に注意喚起していく。
   山中 美智子委員:見直しのときに、もう一度その議論をして、見解に関しては変えていく方向にした方が良いと思う。
   嘉村 敏治委員長:今回は認可するが、ただし、見解に関してはしっかりと見直していく方向とする。
   久具 宏司副委員長:今回は認可するとするが、もう一度出自を知る権利とかカルテ保存に関しても扇町レディースクリニックの決意のほどを記載してもらう。
   嘉村 敏治委員長:これは全施設に出してもらう方が良い。
   竹下 俊行委員:次回の見直しはいつであるか?
   齊藤 英和委員:見直しとなるのは全施設ではなくて、5年間たった施設が見直しとなる。ここで決めると、扇町レディースクリニックの次回見直しは5年後になる。それでも登録施設としては90%が今回の見直し施設となる。
   久具 宏司副委員長:この機会にAIDの登録施設すべてに決意のほどを聞く。その一環として、扇町レディースクリニックも初の申請であり決意のほどを出していただく事をお願いする。あまりにも雑な考えで行っている場合には登録調査小委員会で問いただして見直していただく。
   矢野 哲幹事長:突然クリニックが廃院となった場合にはどうなるのか。
   久具 宏司副委員長:何も決まっていない。出自を知る権利はあっても、どの様にその情報を管理するかなどは一切決まっていない。自分の見解を2年以上前から考えている。資料14を参照していただきたい。戸籍に配偶子提供を受けたことを記載しておく。親が伝えようが伝えまいが「子」は必ず、そのうち気付くこととなる。情報は常に中央機関が管理しておいて、子がアクセスすれば情報を知る事が出来る。戸籍の専門家はそのような事は出来ないというかもしれない。これがあると、親もいずれ「子」に知られると思う為、tellingしようとする可能性がある。ドナーの選定は年齢をある程度上に設定しておく必要があると思われる。あまりに若い学生などは、非常に軽い気持ちでドナーとなる可能性がある。
   嘉村 敏治委員長:次回見解を変えていくときに、大変参考になると思われる。
   久具 宏司副委員長:これはすべて学会の手を離れて、中央の委員会での管理となる。その中央機関で体外受精もすべて一括して管理出来る形になれば一番理想的だと思う。
   石原 理委員:レシピエントへの匿名性を確保すると兄弟姉妹からの提供は禁止となる。それで良いのか。
   久具 宏司副委員長:自分はそれで良いと思う。
   石原 理委員:そうすると、事実上ドナーがいなくなる。
   久具 宏司副委員長:ただその点は卵子と精子では分けて良いのかもしれない。
   石原 理委員:匿名性はしばしば混乱して述べられる事がある。それはレシピエントへの匿名性なのか、生まれてくる「子」への匿名性なのか。これは分けて考えないといけない。
   久具 宏司副委員長:ドナーの匿名性を確保すべきである。これは親、依頼者への匿名性である。ただし、子供に対してはある一定の年齢になったら知らせるべきである。その時点でもちろん依頼者も知ってしまう事になる。
   石原 理委員:現時点ではそのシステムはすべて稼働しなくなっている。デンマークはそのシステムで行ったが、稼働しないということでやめてしまった。
   久具 宏司副委員長:戸籍に目印を付けておくという点もある。
   石原 理委員:色々な実験が色々なところで行われている。なかなか困難な事である。
   嘉村 敏治委員長:またこれを参考にしていただいて、次の倫理委員会で検討する事とする。
   渡部 洋委員:一つ確認したいが、性同一性障害など非常に微妙な問題でもICを行えばAIDを妨げるものではないという事を記載するという事になった。今後ともにAIDをやめさせるには施設要件以外に無いという事になる。つまり逆に言うと、施設の要件でしかはねられなくなる。つまり、施設の問題がクリアされればすべてAIDを認めるという事であるのか。
   久具 宏司副委員長:ただ、AIDを行う施設でないと出来ない訳であるが、AIDをやる条件として、見解にも記載されているように戸籍上の夫婦でなければいけない。同性愛者などが紛れ込んでくる事はない。
   石原 理委員:AIDを一切禁止してしまえばこのような問題は起きなくなる。産婦人科の医師の学術団体としては、やはりそのような治療を希望するヒトをどうやって守っていくか、また、少しでも可能性を残してあげるにはどうしたら良いかというスタンスからまず議論すべきだと思う。何でも出来ない様にすれば良い訳では無いと思う。
   渡部 洋委員:今まで確か社会的な要件が満たされないとか、色々な理由でまだ認めないとしていた訳だが、それはこれから言えなくなるか。
   石原 理委員:そうである。
   渡部 洋委員:施設が要件を満たさないから認めません、という以外は断る理由がなくなるのか。
   石原 理委員:だんだんそのようになると思われる。
   久具 宏司副委員長:自分の私案の中には、本当にAIDや卵子提供が必要なヒトなのかを一例ごとに審査する必要があるとしている。現在、着床前診断を一例ごとに審査しているが、本来は配偶子提供も一例毎の審査が必要であろう。現在はその施設のドクターの判断だけでAIDは実施されている。それはあるべき姿ではないのではと思う。
   津田 尚武委員:配偶子提供者に対しての報酬はどのようにお考えか。
   久具 宏司副委員長:それはまた難しい問題であると思う。実際にやる事になると実費プラスアルファと思われる。
   津田 尚武委員:有償でというお考えか。
   久具 宏司副委員長:そうなると思うが、極力商業主義を排する事はしっかりとうたわなければならないと思う。
   津田 尚武委員:実際に20年後に「子」への情報開示を認めると、それまでの期間、ドナー側への心理的プレッシャーも発生してくると思われるが。
   久具 宏司副委員長:それはあらかじめドナーサイドへもそのような事が起こりえますよということを自覚してもらわなければならない。
   津田 尚武委員:その場合には提供者の数がかなり不足すると予想される。
   久具 宏司副委員長:提供者が少なくなるのは致し方ないと思う。つまり配偶子提供の「依頼者」と、生まれてくる「子」と、「ドナー」とこの3つの中で、「依頼者」だけが最大限に守られている。実際「子」と「ドナー」はあまり考えられていない。この3つがすべて幸せとなる為には、3つとも同様にある程度は痛みを伴う必要があるかもしれない。出自の問題が取りざたされている現在、未だにドナーが出てくるという事は、ドナーがあまり深く考えていないとしか思えない。そこに一番大きな問題があると思う。ドナーがアンケートなどで、どの様に考えているかなどはわかっていない。何年も経過して、大変な事をしてしまったとして心に傷を負っているヒトもあるかもしれない。そのような事を防ぐ為には、ドナーはあまり若年者では適切でないと思う。
   嘉村 敏治委員長:また久具副委員長の試案をしっかりと読んでいただき、ご意見をいただきたい。

1. 登録関係報告

(1)本会の見解に基づく諸登録(平成23年1月20日)【資料2】
①ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関する登録:46研究
②体外受精・胚移植の臨床実施に関する登録:588施設
③ヒト胚および卵子の凍結保存と移植に関する登録:588施設
④顕微授精に関する登録:505施設
⑤非配偶者間人工授精に関する登録:15施設

以上諸登録に関して齊藤英和委員より報告された。

   齊藤 英和委員:⑤非配偶者間人工授精に関する登録再登録を今年度行う。平成18年に新規申請した施設と、平成19年に再登録した施設が対象となる。その期間は今年の10−11月に予定している。約90%の施設が再登録をする予定である。

一同異議なく承認された。

(2)着床前診断に関する臨床研究申請・認可について【資料3】
申請件数:213例[承認186例、非承認4例、審査対象外15例、取り下げ1例、照会中1例、審査中6例](承認186例のうち7例は条件付)
(3)着床前診断の実施報告のまとめ
(4)慶應大より着床前診断に関する申請「PDHC欠損症」について

   久具 宏司副委員長:今回、全部で7例の申請があった。セントマザー産婦人科より2例の申請があった。いずれも染色体均衡型転座に伴う習慣流産または反復流産の症例である。着床前診断審査小委員会では、本症例は問題なく認可できるとして答申書を作成した。
      広島HARTクリニックから施設認可審査と、新規症例申請があった。施設認可は誰が行うのかという点で照会となった。症例に関してはX連鎖リンパ増殖症であり、これに関して、染色体による性別判定をPGDで行うとしている。本会の見解では性別判定目的でのPGDは他に有効な検査が無い場合にのみ認められ、その点を症例についても照会とした。
      IVFなんばクリニックからの申請は、夫が染色体均衡型転座であるが、本件は人口妊娠中絶1回のみの既往であり対象外とした。
      加藤レディスクリニックからの申請は2例あった。一例目は腕内逆位を伴う習慣流産であった。可能性は無い訳ではないが、腕内逆位が習慣流産の原因としては考えがたい。「腕間逆位ならあり得るが、腕内逆位では、一般には習慣流産の原因となるとは考えがたい」という小委員会の黒澤健司委員の意見を添付した上で、本例は対象外とした。本施設の2例目は3ポイント均衡型転座である。疾患自体は適応と思われるが、流産歴は一回のみであり対象外とした。
      慶応義塾大学病院よりの症例は、ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症の照会後の再申請の症例である。専門家の意見をお聞きして、疾患自体の重篤性は認められるとなった。ただ、条件付き承認とされた。検査項目に関して書類上に不備があり、差し替えを行っていただいた上で、着床前診断審査小委員長が確認後に認可する方向である。
   嘉村 敏治委員長:申請症例に関してご意見はあるか?なければこれを理事会に報告することとする。

他に異議なく、着床前診断申請症例は着床前診断審査小委員会の結果を承認し、理事会に提出することで承認された。

2. ICMARTの登録におけるAIHの項目、クロスボーダーARTの登録増加について【資料4】

   齊藤 英和委員:一昨年からAIDを含めた国際登録を行っていく方向になった。そのフォームが回ってきた。日本もこれに参加する場合、どの機関が業務を担当するかを決定する必要がある。登録・調査小委員会が担当することは可能であるが、親委員会である倫理委員会の承認が必要であると考えられる。
   石原 理委員:生殖内分泌委員会としても、学会の立場をお聞きしたい。
   齊藤 英和委員:一旦始めると、毎年データを出す必要がある。体外受精登録施設以外でAIHに関連している施設もあると思われる。日本産科婦人科学会会員の全標榜機関に出さないと正確なデータはとれないと思われる。日本が参加する場合、プロスペクティブにデータを集積していく必要がある。
   石原 理委員:日本産科婦人科学会の標榜施設をどのように名簿化し、本登録に関しての資料を送付、ネットワークを確立していくのかといった問題点が出てくる。本登録の要望がきた理由はWHOが把握したいと思っているからである。感染症を含めた輸血と同じ扱いで考えられている。ヨーロッパでは登録は既に義務化されている。EUが指令を出している。主なEU加盟国はデータを提出している。国によっては施設を把握できていない国もある。日本がどのように管理できるか?日母の組織を使用した方が良いかとも考えている。改めて、生殖内分泌委員会で検討していく方向でよいか?
   嘉村 敏治委員長:生殖内分泌委員会で改めて検討していただくこととする。

本件に関しては生殖内分泌委員会で改めて検討することとなった。

3.「カルテ保存」に関する問い合わせ 【資料5】

   齊藤 英和委員:レディースクリニックあいいくの胚培養師から、カルテの保存期間に関する質問が来た。不妊治療に関しての記録とはARTで妊娠した患者のカルテと考えて良いかとの質問であった。AIHやタイミングで妊娠した症例も含まれるかとも聞いてきている。資料5
      カルテ保存に関して学会がお願いする理由は、児の長期予後を後方視的にfollowすることを目的としており、それによりARTの健全な発展を願っての観点に基づくものである。その観点からご判断いただきたいと返答した。なるべく長く管理していただきたいとお願いした。

本件に関して特に異議なく承認された。

4.文部科学省、厚生労働省より平成22年12月17日付(通知)「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」の策定について(学会HP掲載済) 【資料6】

嘉村 敏治委員長より資料の紹介があった。特に異議なく承認された。

7. 着床前診断の実施に関する「細則の改定」について【資料9】
8. 着床前診断の実施に関する「様式の変更」について【資料10】

   嘉村 敏治委員長:着床前診断審査小委員会の平原小委員長からの案件である。
   久具 宏司副委員長:様式の項目の訂正、変更を資料9、10に記載した。様式2であるべきものが無かった為、追加した。様式3、4をスライドした。様式2の着床前診断症例チェックリストを遺伝性疾患、習慣流産で別々に作成した。施設認可証、実施報告書の番号の記載を変更した。倫理委員会の承認としていたものを学会が承認とした。これは細則の変更となる。見解全体ではないため、総会での認可でなく、理事会で承認を得た上で文言の変更を行いたいと考えている。
      PGDの審査の過程で、習慣流産に関してなどパターン化され、機械的に承認出来そうなものは、倫理委員会の承認で、理事会の承認なしで可能かとの提案があった。本件に関して常務理事会に諮ったところ、倫理委員会のみの承認とするのは如何かとされた。元々、理事会での承認となっており、ハードルを下げる事は如何かという議論があった。着床前診断審査小委員会でもう一度検討した。そもそも倫理委員会での承認matterとの検討案が出たのは、特に6月の理事会から次回が12月となっており、半年の期間が空いてしまうため、審査に遅れが出てしまっていたからである。しかし、今年から理事会は9月に開催予定となり、3ヶ月毎に理事会があることになった。よって審査間隔がさほど長期となる訳でなく、現行のままで良いのではとなった。もう一度、倫理委員会でご検討いただきたい。
   矢野 哲幹事長:様式5がない。
   久具 宏司副委員長:様式4を5にする必要がある。日サンフ学会承認番号では省略している。
   矢野 哲幹事長:様式4であるが、日産婦学会承認番号というのは省略しない方が良い。
   久具 宏司副委員長:日本産科婦人科学会承認番号として、省略が無いようにする。

他に異論なく、着床前診断の実施に関する「細則の改定」「様式の変更」に関しては承認された。着床前診断の審査の過程で、習慣流産に関する症例においても、理事会の承認を得る必要があることが確認され、本件は現行通りとする事で承認された。

9.セントマザー産婦人科医院より報告書(様式4)の記載内容に関するご意見について【資料11】

   久具 宏司副委員長:田中温先生から妊娠陽性がGS(+)と本学会はしているが、hCG(+)とするESHREの報告様式との相違が発生しているとの指摘あり。
   嘉村 敏治委員長:妊娠陽性に関しての判定をどうするか?
   久具 宏司副委員長:先日の着床前診断審査小委員会では、やはりGS(+)として考えた方が良いという結論になった。
   嘉村 敏治委員長:ESHREの判定を再確認する必要がある。
   石原 理委員:ESHRE全体は、GS(+)の判定である。PGDの場合、どうなっているかを確認する必要がある。
   嘉村 敏治委員長:確認とする。

本件は次回までにESHREの判定方法を再確認後、再検討する事となった。

10.「遺伝学的検査に関するガイドライン(2010)」および作成委員会報告について(→「各学会に持ち帰って審議を」との要請ではない)【資料12】

嘉村 敏治委員長より資料の紹介があった。特に異議なく承認された。

11. 第3回理事会追加資料「出生前に行われる検査および診断に関する見解」改定案(全文案)の学会誌4月号掲載について【資料13】

   久具 宏司副委員長:絨毛採取、羊水穿刺などを包括して出生前に行われる検査及び、診断に対しての見解を練り直した。改訂案の段階である。超音波検査をして予期せず見つかった場合どうするか、性別を知りたいときにどうするか、母体血清マーカーの取り扱いを含めて見解を作成中である。
   嘉村 敏治委員長:事前配布していたが、ご意見があるか?
   久具 宏司副委員長:平原先生のWGからの提案である。
   嘉村 敏治委員長:4月号に記載してパブリックオピニオンをいただく予定である。ホームページに載せてパブリックオピニオンをいただいて良いかを、次回2月26日理事会に提出する。ご意見があれば、事務局へ連絡をしていただく事とする。

本件に関して特に意見無く、2月26日の理事会までに委員の意見があれば、事務局へ連絡する事となった。その上で、2月26日理事会にホームページへの掲載、パブリックオピニオンをいただく事に関して提出する事となった。

12. 配偶子提供の実施に向けての私的考察(久具副委員長)【資料14】

   久具 宏司副委員長:骨子は3点である。
      ①真に必要な対象者に対して行われる事。
      ②優生思想、商業主義を可能な限り排除する事。
      ③生まれた子に遺伝的親を知る機会を与える事。
      この3つである。

   石原 理委員:3番の前に、配偶子提供という事実を知ること。これが重要と思われる。遺伝的親を知りたいと思うヒトと、知りたくないというヒトがいると思う。配偶子提供という事実を知ることが良いと思う。
   久具 宏司副委員長:それは段階であって、その事実を知ったあと、更に知りたいと思うかは個人の自由である。知りたくないヒトに無理矢理知らせる必要はないと考える。
   石原 理委員:現時点で強調すべき事は、第三者配偶子を利用した事が伝えられていない問題である。その点を強調すべきと思う。
   久具 宏司副委員長:その通りである。更に遺伝的親を知りたいといった時に、その体制を整えておかないと、「子」としては、AIDで生まれた事はわかったが、その先は全然わからないというのでは困る。提供者にもそうなるという事を自覚してもらわなければならない。
   嘉村 敏治委員長:更に久具副委員長の私案に関して議論を深めていただければと思う。

 

13.関連報道記事 <「中絶胎児放置」、「不妊治療」、「『出自知る権利』の保障を」、他>【資料15】

嘉村敏治委員長より資料の紹介があった。特に異議なく承認された。

14. その他

他に議論無く、嘉村敏治委員長の閉会の挨拶で会は終了した。

 

資 料:
1. 前回議事録案
2. 登録・調査小委員会報告
3. 着床前診断審査小委員会報告
4. final FORM5_V4 Word_2009
5. レディースクリニックあいいく「カルテ保存」に関する問合せと回答文書
6. 「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」策定についての文部科学省、厚生労働省からの平成22年12月17日付通知文書
7. 扇町レディースクリニックAID登録申請に対する回答書(案)、第6回常務理事会議事録案より関連部分抜粋など
8. 「性同一性障害」に関する法務大臣宛発出文書および添付関連記事、慶應大からの要望書
9. 着床前診断の実施に関する「細則」改定案
10. 着床前診断の実施に関する「様式1.~4.」(案)
11. セントマザー産婦人科医院より報告書(様式4)の記載内容に関するご意見
12. 「遺伝学的検査に関するガイドライン(2010)」および作成委員会報告
13. 「出生前に行われる検査および診断に関する見解」改定案(全文案)
14. 配偶子提供の実施に向けた制度設計(案)
15. 報道記事など

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