日本産科婦人科学会 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)登録施設施行について
本邦において、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)を安全かつ有効に施行するために、日本産科婦人科学会は
①当該手術を自由診療で施行する施設すべて:腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)施行施設
②当該手術を保険診療で施行する施設:腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)登録施設(A、B)
として、それぞれ学会に申請いただくこととなりました。腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)を保険診療で実施する登録施設(A、B)は、本会HPにて施設名が公開されます。
「子宮頸癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)」登録施設(A、B)
※登録施設(A、B)は、「子宮頸癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)」施行施設である必要があるため、施行施設として承認後に、登録施設A,B申請用のWebフォームをご案内いたします。
なお、これらの施設は
・本会の「子宮頸癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)についての指針」を遵守すること
・婦人科悪性腫瘍治療症例(腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)以外も含む)を全例登録すること
が必要となります。
「⽇本産科婦⼈科学会 腹腔鏡下⼦宮悪性腫瘍⼿術(⼦宮頸がんに限る)実施規則」ならびに「子宮頸癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)についての指針」を参照のうえ、手続きいただきますようお願いいたします。
※腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)登録施設施行規則が改定されました。
※「子宮頸癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)についての指針」改定のご案内はこちらをご覧ください。
「子宮頸癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)についての指針」について
1)保険診療以外(自由診療)で腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)を施行している、ないしはこれから腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)を施行する予定である。
2)日本産科婦人科学会婦人科腫瘍登録の登録実施施設である。
1)保険適用上の「腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)の施設基準」の条項を満たす。
2)日本産科婦人科学会の「子宮頸癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)に関する指針」の条項を満たす。
3)日本産科婦人科学会婦人科腫瘍登録の登録実施施設である。
4)腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)施行施設である。
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)施行施設としての認定を申請する連絡担当者は、以下よりご申請ください。
当該術式を主に担当する医師の日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医、もしくは日本産科婦人科内視鏡学会内視鏡技術認定医認定証の写し
申請の〆切は6月、12月末日(事務局必着)です。
「腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)」登録施設としての認定を申請する連絡担当者は、施行施設として承認後にご案内いたしますURLよりご申請ください。
(1)当該術式を主に担当する常勤医師の日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医または指導医認定証の写し
(2)当該術式を主に担当する常勤医師の日本産科婦人科内視鏡学会認定医認定証の写し(資格がある場合)
(3)腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)の施設基準届出に対する厚生局の受理通知の写し
(4)(3)に定める特掲診療科の施設基準に係る届出書(別添2)の写し
(5)腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)の施設基準届出書添付書類(様式71の2)の写し
申請は、随時受け付けます。
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)施行施設ならびに腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)」登録施設の要件に変更が生じたときは、申請したWebフォームより、速やかに変更の内容を婦人科腫瘍委員会に申告してください。
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)施行施設ならびに腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)登録施設の有効期間は2年間であり、2年ごとに更新を要します。
(1)更新申請の〆切は毎年6月末日(事務局必着)です。
(2)所定のWebフォームより申請してください。
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)施行施設ならびに腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)登録施設は、当該年に治療(低侵襲手術の施行の有無を問わず)を開始した婦人科悪性腫瘍は全例、日本産科婦人科学会婦人科腫瘍登録を行なう必要があります。
登録の詳細は、こちらの婦人科腫瘍委員会 悪性腫瘍オンライン登録ページをご覧ください。
(1)正当な理由を付して、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)施行施設としての資格を辞退したとき
(2)腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)施行施設の更新を受けないとき
(3)第4条及び第11条に定める要件を満たさなくなったとき
(4)その他、婦人科腫瘍委員会が不適当と認めたとき
(1)正当な理由を付して、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)登録施設としての資格を辞退したとき
(2)腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る)登録施設の更新を受けないとき
(3)第5条及び第11条に定める要件を満たさなくなったとき
(4)その他、婦人科腫瘍委員会が不適当と認めたとき
本件に関するお問合せはこちらまでお願いいたします。
婦人科腫瘍委員会 mis@jsog.or.jp