『第5版 産婦人科医のための社会保険ABC』(2017年2月10日発行 第5版第1刷)に誤りがございました。
ここにお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正致します。
ページ | 誤 | 正 |
p.27 4~7行目 |
(5)出産育児一時金 被保険者が分娩した場合は1児につき420,000円(うち30,000円は産科医療補償制度の保険料)が、被扶養者が分娩した場合は同額が出産育児一時金として支給される。 |
5)出産育児一時金 被保険者が分娩した場合は1児につき420,000円(うち16,000円は産科医療補償制度の保険料)が、被扶養者が分娩した場合は同額が出産育児一時金として支給される。 |
平成30年3月
公益社団法人 日本産科婦人科学会
社会保険委員会