公益社団法人日本産科婦人科学会 理事長 万代 昌紀
公的プラットフォーム設立連携委員会 委員長 加藤 聖子
副理事長 鈴木 直
日本産科婦人科学会では、去る12月19日、吉村泰典顧問とともに、仁木博文厚生労働副大臣を訪問し、「生まれてくる子どものための医療(生殖・周産期)に関わる生命倫理について審議・監理・運営する公的なプラットフォーム設置」について、本会のその後の取り組みをご報告し、再度要望書を提出して参りました。
2020年に公布されました、生殖補助医療法の第4条 国の責務には、「①基本理念を踏まえ、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための施策を総合的に策定・実施、②①の政策の策定・実施に当たっては、生命倫理に配慮するとともに、国民の理解を得るように努める」と記されております。「国民の理解」=「社会的合意」であり、国の責務として、「生命倫理に配慮するとともに、国民の理解を得るように努める」を実装するためには、長らく議論が放置され続けてきた「公的監理機関」の設置が急務です。
さらに、生殖補助医療法には、第6条 知識の普及等、並びに第7条 相談体制の整備が掲げられていて、第8条には「国は、生殖補助医療の適切な提供等を確保するために必要な法制上の措置等を講じる」と法制上の措置等の必要性が明記されています。生殖補助医療の適切な提供等を日本国民に対して確保するために必要な法制上の措置等が依然講じられていない現状が、1日も早く解決されるべきであります。その旨を、仁木博文厚生労働副大臣にはご理解いただきました。
引き続き、仁木博文厚生労働副大臣のご指導を賜りながら、本件の推進に努めてまいります。何卒、変わらぬご支援のほどお願い申し上げます。

