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『婦人科特定疾患治療管理料』算定のための研修開始について

更新日時:2020年6月25日

令和2年6月25日

公益社団法人 日本産科婦人科学会
公益社団法人 日本産婦人科医会
会員各位

公益社団法人 日本産科婦人科学会
理事長    木村  正
社会保険委員会     
委員長    万代 昌紀
婦人科特定疾患治療管理料運用WG
座長     北脇  城
公益社団法人 日本産婦人科医会
会長     木下 勝之
医療保険部会      
担当常務理事 谷川原真吾

『婦人科特定疾患治療管理料』算定のための研修開始について

 令和2年度診療報酬改定により、『婦人科特定疾患治療管理料』が新設されました。本管理料算定のために必要な「適切な研修」であるe-ラーニング研修「器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修」の配信を、日本産科婦人科学会と日本産婦人科医会が共同で、下記の要領にて令和2年7月1日より開始しますのでお知らせ致します。
 会員の諸先生方におかれましては、本管理料および研修の趣旨をご理解いただき、適正な運用にご協力下さいますようお願い申し上げます。

1.研修受講方法
 日本産科婦人科学会、または日本産婦人科医会のホームページに掲載の「器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修」のバナーをクリックし、e-ラーニング研修のサイトhttps://gakken-meds.jp/joga/にリンクします。研修申込、および受講は、令和2年7月1日(水)午前10時より可能となります。

2.『婦人科特定疾患治療管理料』の算定要件と施設基準
 e-ラーニング研修サイトの目次から、「『婦人科特定疾患治療管理料』の算定要件と施設基準」をクリックすることで閲覧できます。
日本産科婦人科学会ホームページに掲載の令和2年3月23日付社会保険委員会お知らせ「『婦人科特定疾患治療管理料』の運用について」(https://www.jsog.or.jp/medical/committee-132)も併せてご参照下さい。

3.届出手続き
研修修了後、「修了証」をダウンロードできます。届出書類(「婦人科特定疾患治療管理料の施設基準に係る届出書添付書類」は地方厚生局のホームページよりダウンロードできます)に診療担当医の氏名を記載し、その医師の「修了証」を添えて地方厚生局に届け出て下さい。
 すでに診療担当医氏名を記載して届け出ている施設も、令和2年9月30日までに「修了証」を添えて再度届け出ることにより、最初の届出の翌月以降まで遡って本管理料の算定が可能となります。

以上

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