謹啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より本学会の運営および活動に格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
日本産科婦人科学会は、皆様と共に女性の生涯にわたる健康と福祉の向上、そして未来を担う新たな命の安全を守ることを使命に掲げ、日々尽力しております。これまで会員の皆様の不断の努力と専門性により、産婦人科医療は大きな進展を遂げてまいりました。
しかし、少子化の進行、女性のライフスタイルの多様化、医療提供体制の地域間格差、災害・感染症対策など、私たちを取り巻く環境はかつてないスピードで変化しています。今後も持続可能で質の高い医療を提供し続けるには、これまで以上に本学会全体の強固な基盤と柔軟な対応力が求められています。
このような中、会員の皆様からの寄附は、本学会の自立的かつ機動的な活動を支える極めて重要な力となります。とりわけ、以下のような事業において、その意義は大きなものがあります。
・本学会全体の公益活動支援
・若手医師の育成(医学生・研修医への教育・サマースクール等)
・国際的視野を持つ人材の育成(若手専門医の海外派遣等)
・学術教育・全国データベース整備(がん・周産期・生殖医療等)
・災害時の医療支援体制の維持・強化
私たち会員一人ひとりの理解と支援が、本学会の公共性と継続的な成長を支えます。「日本産科婦人科学会の一員だからこそできる貢献」が、次世代の医療を守る礎となります。本趣旨にご賛同いただき、あたたかいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。ご寄附をいただいた方につきましては、ご同意をいただいた場合に限り、本会機関誌(6月号)にご芳名を掲載させていただきます。
本会では、皆様からお寄せいただいた寄附を以下の5つの目的に活用させていただきます。支援したい分野をご指定いただくことも可能です。特に目的を指定されていない場合には、本会に一任させていただきます。
※以下【寄附申込】のページにて、ご希望の支援番号(1~5)をご指定下さい(複数選択可)
なお、本会は、内閣総理大臣より「公益社団法人」としての認定(認定日は平成23年3月22日、法人登記日は同年4月1日)を受けておりますので、本学会への寄附金には税法上の優遇措置が適用され、
①法人の場合は、法人税法第37条第4項該当の特別損金算入限度額の寄附金として損金算入の対象となります。
②個人の場合は、所得税法第78条該当の寄附金控除として、「所得税控除」の対象となります。
注)「寄附金控除」に関する最新の状況につきましては、税務署にお問合せいただくか、国税庁のホームページでご確認をお願い致します。( https://www.nta.go.jp/ )
注)ご寄附は、お気持ちの金額で結構ですが、1,000円からの金額でいただけますと幸いです。あたたかいご支援をお願いいたします。
末筆ながら、皆様のご健康とご発展を心よりお祈り申し上げます。
謹白
令和7年7月吉日
公益社団法人 日本産科婦人科学会
理事長 万代 昌紀
公益事業推進委員会
委員長 中島 彰俊