公益社団法人 日本産科婦人科学会

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厚生労働省からの周知依頼「医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告 することができる事項の一部を改正する告示の施行について」

更新日時:2021年10月12日
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