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声明

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    社団法人 日本産科婦人科学会に対する損害賠償等請求控訴事件に関わる
    裁判 (東京高等裁判所、4月23日)の判決について

       本日(平成20年4月23日)言い渡された、東京高等裁判所平成19年(ネ)第3357号損害賠償等請求控訴事件に対するコメントをお伝えいたします。

       「判決は、一審判決同様にこれまでの学会の対応や自律権を尊重したものとして、十分に評価できます。着床前診断も含めた生殖補助医療に関しては、学会の自主規制のみに委ねることができない状況もでており、立法による速やかな対応が強く望まれます。今後とも学術研究団体である学会としては、学問の進歩や社会の動きなどを注視していく所存です。」

     

    平成20年4月23日

    社団法人 日本産科婦人科学会
    理事長  吉村 泰典


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