公益社団法人 日本産科婦人科学会

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産婦人科専門医
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専攻医の施設区分の解釈について

更新日時:2020年5月25日

各基幹施設
プログラム統括責任者 殿

専攻医の施設区分の解釈について

 専攻医が研修プログラムに応募した時の内容と異なり、研修開始後に①連携施設が基幹施設に変更される、②連携施設が条件を満たさなくなり連携施設(地域医療)へ変更される、③連携施設が新たに認定されるなどの場合があります。
 2020年度以降に専門研修を開始する専攻医については、実際に当該施設で研修を行う時点での施設区分に従って認定するものとします。毎年4月1日時点での施設区分に従い、研修期間を登録、設定してください。
 特に、専門研修プログラム整備基準(2020年2月21日改訂版)項目11に記載がありますように、基幹施設として認定された施設は、<地域医療>研修の対象外となりますので、ご留意ください。
 例として、A大学研修プログラムにおいて地域にあるB病院が連携施設となっているが、同時にB病院がB病院研修プログラムの基幹病院となっている場合があります。この場合は、A大学研修プログラムにおいてB病院での研修は地域医療としては認められない、ということになります。
 

専門研修プログラム整備基準(2020年2月21日改訂版)<抜粋>

■項目11
地域医療の経験のためには、産婦人科専門研修制度の他の専門研修プログラムも含め基幹施設となっておらず、かつ東京23区および政令指定都市以外にある連携施設または連携施設(地域医療)で、1か月以上の研修を行うことを必須とする。
 

■問い合わせ先
 日本産科婦人科学会 中央専門医制度委員会
 E-mail :chuosenmoniseido@jsog.or.jp

2020年5月

公益社団法人日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会
委員長 八重樫 伸生
中央専門医制度委員会研修委員会
委員長 松村 謙臣

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