16FEB2004
会員へのお知らせ
会員各位
次の通り文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室より通知を受けましたのでご連絡致します。
(社)日本産科婦人科学会会長 野澤志朗
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事 務 連 絡 関係各機関(法令・遺伝子組換え実験担当) 文部科学省研究振興局
日頃より、遺伝子組換え実験の安全確保対策の推進に当たり、ご理解・ご協力を賜り、ありがとうございます。 さて、文部科学省においては、遺伝子組換え実験の安全確保を図るため、昭和54年より「組換えDNA実験指針」を運用してきたところですが、今後は、「バイオセーフティに関するカルタへナ議定書」を実施するための「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年6月18日法律第97号。以下「法」という。)に基づき、所要の措置を諌ずることとなります. 法においては、実験室内での遺伝子組換え実験等に関し、省令により定められた拡散防止措置く省令により当蕨拡散防止措置が定められていない場合にはあらかじめ文部科学大臣の確認を受けた拡散防止措置)を執ること等が義務付けられるところですが、このたび、当簸拡散防止措置及び当該確認に閑し必要な事項を定めた「研尭開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」(平成16年1月29日文部科学省・環境省令第1号)及び「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主べクター系等を定める件」(平成16年1月29日文部科学省告示第7号)を公布しましたので、ご連絡いたします. また、法の施行期日は本年2月19日とされており、本年2月18日をもって「組換えDNA実験指針」を廃止する旨の告示「組換えDNA実験指針を廃止する件」(平成16年1月29日文部科学省告示第6号)も同時に公布しましたので、併せてご連絡いたします. これらの省令・告示に加え、法、法施行規則(平成15年11月21日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省」環境省令第1号)、法第三条に基づく基本的事項(平成15年11月21日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)など、遺伝子組換え実験の実施機関に関係の深い法令・告示は、官報のほか、下記の文部科学省ホームページにおいてご覧いただけ革す。 関係各機関におかれましては、これらの法令等につき十分ご了知の上、.遺伝子組換え実験の適正な実施を確保すべく、関係職員等への周知徹底を図るなど特段のご配慮をお願いいいたします. 記 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室ホームページ http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/index.htm
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