産婦人科専門医
会員へのお知らせ
学会会員各位
平成23年度から専攻医の研修を開始された先生の
専門医資格の認定を申請するための要件
A.初期臨床研修制度が導入される前に卒業した医師の場合
下記の 1) 2) 3) の全ての条件が満たされていなければなりません。
1) 我が国の医師免許を有する者
2) 5年以上の臨床経験を有し、学会が定めた専攻医指導施設で、学会が定める研修目標に沿って常勤として通算3年以上の産婦人科専攻医の研修を終了した者(註1)
3) 少なくとも専攻医指導施設における研修期間中通算3年以上本会の会員である者(註2)
B.初期臨床研修制度の導入後に卒業した医師の場合
下記の 1) 2) 3) 4) 5)の全ての条件が満たされていなければなりません。
1) 我が国の医師免許を有する者
2) 2年間の新医師卒後臨床研修 (初期研修)を完了している者
3) 専攻医指導施設において常勤として通算3年以上の産婦人科の臨床研修を終了した者(註1)
4) 少なくとも専攻医指導施設における研修期間中通算3年以上本会の会員である者(註2)
5) 3年以上(初期研修を含めて5年以上)の産婦人科専攻医の研修期間内に以下の要件を満たすこと:
(1)6ヵ月以上の期間、医育機関付属病院もしくは常勤産婦人科専門医が4名以上いる指導施設で研修すること。その期間は、周産期、婦人科腫瘍、生殖・内分泌、女性のヘルスケアの4つの領域のうち、少なくとも周産期医療を含む2つ以上の領域を研修していること。
(2)申請時点から過去5年の間に90単位分以上の日本産科婦人科学会認定の学会・研修会(学術講演会が30単位、その他の学会は10単位または5単位です)に出席していること。
(3)日本産科婦人科学会(日産婦)学術講演会に1回以上出席していること(30点シール1枚以上)。
(4)日産婦の10点以上のシールが発行される学会・研究会で筆頭者として1回以上発表していること。
(5)筆頭著者として論文1編以上発表していること。(註3)
註1:
1)常勤とはパートタイムではない勤務を意味します。週5日以上の勤務は常勤相当として扱います。
2)同期間のうち、出産に伴う産前6週、産後8週の休暇は1回までは研修期間にカウントすることを認めます。また、疾病での休暇は6ヶ月まで研修期間にカウントすることを認めます。
3)週20時間以上の短時間雇用の形態での研修は3年間のうち6ヵ月まで認めます。
4)上記2)、3)に該当する者は、その期間を除いた常勤での専攻医研修期間が通算2年半以上必要です。
5) 留学、病棟勤務のない大学院の期間は研修期間にカウントできません。
註2:従来はその年度内であればいつ入会しても、その年度は1年間の会員歴に算定しておりましたが、平成19年度からは9月までの入会に限り1年間の会員歴に算定することになりました。ご注意下さい。
註3:産婦人科関連の内容の論文で、原著・総説・症例報告のいずれでもよいが、査読制を敷いている雑誌であること。査読制が敷かれていれば商業誌も可ですが、院内雑誌は不可です。但し医学中央雑誌又はMEDLINEに収載されている査読制が敷かれている院内雑誌は可とします。
なお、詳細については学会ホームページからダウンロードできる日本産科婦人科学会産婦人科専門医制度の概要(
PDF 255KB)をご覧下さい。
平成23年6月
公益社団法人 日本産科婦人科学会
理事長 吉 村 泰 典
中央専門医制度委員会
委員長 櫻 木 範 明