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Home > 学会活動について > 産婦人科専門医 > 専門医認定審査の申請資格、専攻医指導施設指定基準の一部改訂について

産婦人科専門医

会員へのお知らせ

学会会員各位

専門医認定審査の申請資格、専攻医指導施設指定基準の
一部改訂について

平成22年6月開催の理事会において専門医試験の受験資格および専攻医指導施設の新規ならびに更新指定要件に下記の条件を加えることが決定されましたのでお知らせいたします

1.専門医試験受験資格
3年以上(初期研修を含めて5年以上)の産婦人科専攻医の研修期間内に以下の要件を満たすこと:
1)6ヵ月以上の期間,大学病院もしくは常勤産婦人科専門医が4名以上いる施設で研修すること.その期間は,周産期,婦人科腫瘍,生殖内分泌,女性のヘルスケアの4つの領域のうち,少なくとも周産期医療を含む2つ以上の領域を研修していること.
2)日本産科婦人科学会(日産婦)総会・学術講演会に1回以上出席していること(30単位のシール1枚以上).
3)日産婦の10単位以上のシールが発行される学会・研究会で筆頭者として1回以上発表していること.
4)筆頭著者として論文1編以上発表していること.(注1)

適用開始時期
1)は平成23年4月からの専攻医に適用
2)〜4)は平成22年4月からの専攻医に適用

2.専攻医指導施設指定要件
1)過去5年間にその専攻医指導施設勤務者が主として当該施設で研究し,筆頭著者として論文を3編以上発表していること. (注1,2,3

注1:産婦人科関連の内容の論文で,原著・総説・症例報告のいずれでもよい
     が,査読制を敷いている雑誌であること.査読制が敷かれていれば商業誌
     も可.
注2:移行措置として専攻医指導施設指定申請時あるいは更新時までの5年
     以内の論文が,平成23年申請・更新の場合:1編以上,平成24年申請・
     更新:2編以上,平成25年以降の申請・更新:3編以上とする.
注3.筆頭著者の所属に当該施設名が記載されていること

 

平成22年6月

社団法人 日本産科婦人科学会
理事長  吉 村 泰 典
中央専門医制度委員会 
  委員長  櫻 木 範 明
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