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産婦人科専門医

専攻医指導施設の施設区分について

会員へのお知らせ

学会会員各位

専攻医指導施設の施設区分について

 日本産科婦人科学会専門医制度も発足後24年を経過し、本制度に基づく専攻医の研修も順調に行われております。これも一重に先生方のご協力の賜と感謝しております。専攻医の研修は生涯研修と共に本制度の柱であり、是非充実した研修が行われるように一層のご尽力をお願い申し上げます。
 専門医制度委員会では、専攻医が領域に偏ることなく充実した研修を受けることができるように、平成23年4月から専攻医の研修開始者から適用される申請要件に以下の条件を加えました(平成22年度第2回理事会承認)。

 「6ヵ月以上の期間、医育機関付属病院もしくは常勤産婦人科専門医が4名以上いる施設で研修すること。その期間は、周産期、婦人科腫瘍、生殖内分泌、女性のヘルスケアの4つの領域のうち、少なくとも周産期医療を含む2つ以上の領域を研修していること。」

 それに伴い専攻医指導施設について、下記の施設区分を設け、施設からの登録を行って頂くことになりました。


 1. 施設区分「A」 医育機関付属病院もしくは常勤産婦人科専門医が4名以上
     おり、周産期、婦人科腫瘍、生殖・内分泌、女性のヘルスケアの4つの領域
     のうち、少なくとも周産期を含む2つ以上の領域を研修できる指導施設
 2. 施設区分「B」 それ以外の指導施設

 

平成23年2月

社団法人日本産科婦人科学会
中央専門医制度委員会
委員長 櫻 木 範 明
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